杉並・生活者ネットワーク/区議会報告


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■2008年01月11日(金)  07年度第3定例会 議会質問と答弁
07/09/25 小松久子
<多重債務者問題について>

【Q】多重債務者問題について、消費者センターでの相談件数の推移、原因や背景を示せ。また、区はこの問題をどう捉えているのか伺う。
【A】相談件数は平成17年度に118件、平成18年度は170件となっている。近年、大きな社会問題となっているが、その主な原因として、クレジット・カードや消費者ローンなどの金融商品の多様化、複雑化を背景に、返済能力を超えた過剰な資金の貸付や債務保証等が行われ、多重債務者・支払不能者が急増していると考えている。深刻な事例も多く、個人や家庭だけでは解決が困難な問題であると考えている。

【Q】区は問題解決に向け、これまで他の機関との連携なども含め、どのような取組みをおこなってきたか。また今後の取組みについて伺う。多重債務者を発見するためには、税、国保などの徴収部門との連携が必要だが、区の取組みを伺う。
【A】区民に身近な相談窓口として、相談体制を整え、解決の困難かつ複雑なケースについては専門機関につなげてきた。また、消費者教育として講座の開催や、区広報、消費者センターのホームページを通じた情報提供などを行ってきた。 早期の発見と専門機関へつなげることが何よりも重要なため、区民税や国民健康保険料などの区の徴収部門との連携、消費者相談員の専門研修及び関係部門の職員研修などを通じて、今後とも取組んでいきたいと考えている。

【Q】今年4月、金融庁から多重債務者問題の解決プログラムで自治体の役割が示されたが、区は、これをどう捉え、どのように実践していこうとしているのか。
【A】同プログラムは、関係機関が、有機的な連携と的確な役割分担のもとに、一体となって取組むことを定めている。この趣旨に沿って、相談体制の充実、多重債務者の発見、消費者教育の充実、関係部課の連携などの対策に、今後とも取組んでいきたいと考えている。

<ごみゼロをめざす区の取り組みについて>

【Q】「ごみ半減プラン」の達成度(見通しを含めて)をどのように評価するか。
【A】平成16年にプランを制定して以降、すぎなみ環境賞の実施、レジ袋削減・有料化実験の取組み、他区に先駆けたプラスチック製容器包装の資源回収など、独自の事業を展開している。その結果、区民1人1日あたりの家庭ごみは、基準年の平成13年度715gから、平成18年度649gに9.2%の減量。ごみ分別の指標となるリサイクル率は、13年度19.6%から平成18年度20.7%に向上し、事業を着実に実施している。

【Q】昨年の容リ法改正にあたっての議論の中で、経費負担・役割分担の見直しのためにはまず、行政がごみの処理にかけているコストを明らかにすることが必要とされた。今後は国の基準に則って引き続き廃棄物会計をつくり市民に明らかにすべきと考えるがいかがか。
【A】国の基準は、事業に係るコストの分析方法について統一的なものがなかったことから、その標準的な分析手法を示したものである。本区では、すでにごみ処理事業の行政コスト計算書を作成し、公表している。内容も今回の会計基準と同様であるので、廃棄物会計基準などを活用し、引き続き情報の提供を行っていく。

【Q】資源化経費の軽減が必要。「ごみゼロ」をめざすには発生抑制、とくに拡大生産者責任の強化が不可欠である。区の見解を伺う。
【A】容リ法改正により、容器包装廃棄物の排出抑制を促進する措置の導入など一定の改善があったが、容器包装のリサイクルでは、財政負担と手間の大きい収集・運搬・選別・圧縮・梱包・保管は自治体が担っており、事業者の再商品化の義務との間に不均衡が生じている。拡大生産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化を図るとともに、自治体と事業者の費用負担及び役割分担について、法改正を含め、区として強く求めるものである。

【Q】可燃ごみの半分を占める生ごみや草木のリサイクルの検討に本格的に着手するべきで、その際には、みどりの保全に取り組む環境活動団体などとの協働で進めることが望まれるが。
【A】バイオマスの活用についてはコストなどの課題があり、今後の技術開発を見極め、先進的事例の調査、研究をしていきたい。また、コンポストの使用や小・中学校等の落ち葉だめの設置など、環境団体等と協働して「みどりのリサイクル計画」に従い、今後とも取組んでいく。

【Q】家庭ごみ有料化については、ごみ減量効果や「ごみ処理にかかる費用はだれが負担すべきか」という視点から、今後あらためて広く議論される必要がある。議論をどのように進めるのか。
【A】有料化はごみ減量を進めるうえで有効な方法の一つとして環境清掃審議会の答申をもらっている。区民への十分な説明を行い、理解を得て取組んでいくことが重要であり、審議会の意見を踏まえて検討を進めていく。

【Q】いわゆる「杉並病」裁判で東京地裁の判決が出されたこれまでの経緯とこの結果を受けてのコメントをうかがう。ごみを1か所に大量に集めたことがこの問題を引き起こしたと考えるが、区がこの問題から得た教訓は何か。今後の清掃行政にどのように生かしていく考えか。
【A】杉並中継所のもと近隣住民が健康不調を訴え、東京都を相手に一億円余の損害賠償を求めていた事件である。判決では因果関係について「中継所の排水中に含まれた硫化水素であることに当事者間の争いがない。」とし、その他の科学物質との因果関係については、「原告の健康不調の原因となるような濃度の化学物質が中継所から排出されたことを認定することはできない。」としている。排水中に含まれた硫化水素を原因として、原告の健康不調が生じた限度において因果関係を認めることができるとして、東京都に128万円余の支払いを命じ、原告のその余の請求を棄却している。その後東京都では中継所の排水設備について、対策を講じた。本区としては中継所が不燃ごみの中継施設として必要と考えているため、安全操業を確認するための環境モニタリング調査や健康相談を引き続き行っていく。

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